協会概要
組織名 | 一般社団法人 四万十市観光協会 |
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住 所 | 〒787-0014 高知県四万十市駅前町8-3 |
電 話 | (0880)35-4171 |
Fax | (0880)34-1144 |
営業時間 | 8:30~17:30 |
URL | https://www.shimanto-kankou.com |
info@shimanto-kankou.com |
役員
令和4年6月30日 現在
役職等 | 氏 名 |
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会 長 | 小松 昭二 |
副会長 | 林 大介 |
副会長 | 尾﨑 亨 |
専務理事 | 山脇 一臣 |
理 事 | 金子 雅紀 |
理 事 | 植田 康一 |
理 事 | 明神 三幸 |
理 事 | 谷口 雄司 |
理 事 | 上野 力 |
理 事 | 井上 恵子 |
理 事 | 岡村 実 |
理 事 | 笹本 治男 |
理 事 | 池田 道一 |
理 事 | 北川 辰彦 |
理 事 | 地曳 克介 |
理 事 | 上山 猛浦 |
理 事 | 中脇 裕美 |
理 事 | 佐田 千聡 |
監 事 | 今倉 達也 |
監 事 | 遠近 良晃 |
顧問名簿
令和3年6月29日 現在
顧 問 | 藤近 馨 |
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顧 問 | 田村 吉教 |
顧 問 | 山本 牧 |
一般社団法人 四万十市観光協会定款
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人四万十市観光協会と称する。
(主たる事務所等)
第2条 この法人は、主たる事務所を高知県四万十市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目 的)
第3条 この法人は、四万十川を中心とする自然と土佐の小京都中村の文化を生かした観光資源の紹介宣伝等による観光客の誘致を行うとともに、地場産品の開発並びに販路拡大を図り、観光事業の振興により地域の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 観光案内所の運営
(2) 観光に関する紹介宣伝と情報の収集並びに発信
(3) 観光客の積極的誘致
(4) 旅行商品の企画と販売
(5) 地場産品と観光土産品の改善、開発、育成指導並びに販売
(6) 公共施設の受託運営
(7) レンタサイクル事業の運営
(8) 旅行業法に基づく旅行業
(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した四万十市在住の個人又は四万十市に所在する団体。
(2) 賛助会員 この法人の事業に協賛するため入会した個人又は団体。
(入 会)
第6条 会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。
(会 費)
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して2年以上なされなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 総会
(種類及び開催)
第12条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、通常総会と臨時総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
2 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(構 成)
第13条 総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(権 限)
第14条 総会は、次の事項を議決する。
(1) 入会の基準及び会費の金額
(2) 会員の除名
(3) 役員の選任及び解任
(4) 役員の報酬の額又はその規程
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(6) 定款の変更
(7) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) 合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
(10) 理事会において総会に付議した事項
(11) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、全ての正会員の同意がある場合には、書面又は電子的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集の請求をすることができる。
(議 長)
第16条 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等による支障があるときは、 その総会において、出席した正会員の中から議長を選出する。
(決 議)
第17条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散及び残余財産の処分
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第18条 総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書類をこの法人に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第19条 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第4章 役員等
(役員の設置等)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上20名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1名を会長とし、会長をもって一般法人法上の代表理事とする。また、その他の理事の内2名を副会長とする。また、専務理事を1名選出することができる。そして、副会長及び専務理事を一般法人法上の業務執行理事とする。
(選任等)
第22条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係のある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務・権限)
第23条 会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順位に従いその業務執行に係る職務を代行する。
3 専務理事は、この法人の業務を執行する。
(監事の職務・権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査するとともに、この法人の会計を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業及び会計の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第26条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決に基づいて行わなければならない。
(報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て報酬等として支給することができる。
(責任の一部免除等)
第28条 この法人は、役員の一般法人法第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
(顧 問)
第29条 この法人に、若干名の顧問を置くことができる。
(顧問の職務)
第30条 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
第5章 理事会
(構 成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権 限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) 前2号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(6) 第28条の責任の免除
(種類及び開催)
第33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年1回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合において、その請求をした理事が招集したとき。
(招 集)
第34条 理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び一般法人法第101条第3項の規定に基づき監事が招集する場合を除く。
2 会長は、前条第3項第2号又は一般法人法第101条第2項に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
(議 長)
第35条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長がこれに当たる。
(決 議)
第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(基本財産)
第40条 この法人の基本財産は、総会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に報告(第2号及び第5号の書類を除く。)しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項第3号及び第4号、第6号の書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、通常総会への報告に代えて、通常総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、総会の決議をもって変更することができる。
(解 散)
第45条 この法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 事務局
(事務局)
第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長を置くことができる。
3 事務局には、所要の職員を置く。
4 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
第9章 公告
(公 告)
第48条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第49条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等につきインターネットホームページ等を利用して積極的に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第50条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
(委 任)
第51条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決により別に定める。
(特別の利益の禁止)
第52条 この法人は、この法人に財産の贈与若しくは遺贈する者、この法人の役員若しくは会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は岡村剛承とし、最初の副会長は小松昭二及び小松富士夫とする。
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個人情報とは「四万十市個人情報保護条例第2条」に定義する情報をいい、具体的には「四万十市観光協会ホームページ」を通じて提供を受けた、氏名、住所、電話番号、メールアドレスなど、個人を特定出来る情報をいいます。
○ 個人情報収集の制限
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○ 個人情報の利用制限
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